2017-04-12 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
○日下部政府参考人 今御指摘の件ですけれども、東芝が二〇一〇年にアメリカのウラン濃縮会社USECという会社に対する出資契約を締結した事案だと思っております。二〇一一年ではなく、二〇一〇年です。 それで、これにつきましては、東芝が当時、燃料事業の強化という文脈の中で、USEC社と協議を行い、関係者との間で合意に至ったというふうに認識しております。
○日下部政府参考人 今御指摘の件ですけれども、東芝が二〇一〇年にアメリカのウラン濃縮会社USECという会社に対する出資契約を締結した事案だと思っております。二〇一一年ではなく、二〇一〇年です。 それで、これにつきましては、東芝が当時、燃料事業の強化という文脈の中で、USEC社と協議を行い、関係者との間で合意に至ったというふうに認識しております。
午前中の答弁にもございましたけれども、この緊急時に優先的に我が国に調達することについては出資契約に努力義務とするということが規定されているわけでございますが、この条項はあくまでも努力義務にすぎないということになっております。この我が国に優先的に調達することを実効性をいかに確保していくのかについて御答弁をいただければと思います。
我々は、このJAVADAの方に出資契約をさせていただいて、基金をおつくりいただいて、その中に対してお金を入れてこの事業を行うわけでありますから、それ自体が問題があるわけではありませんので、早くこの事業を進めさせていただきたい、必要な事業であるということでございまして、次回に向かっての公示をさせていただいたということであります。
SPCから委託を受けた不動産特定共同事業者におきましては、ただいま申し上げましたような不動産取引あるいは投資家との出資契約等々、業務の全般を行う、こういうことになっているわけでございます。
ファンドをつくった後に出資契約とか融資契約とかするわけですよね。もう四月ですよ。だから、これ、八月末ですよね、期限が。八月末までに、まだファンドもできていないのにどうやって支援するんですか。ファンドできた後、さらに個々の審査に入るわけでしょう、そこを支援するかどうか、出資するかどうか。大抵一か月、二か月、最低でも二か月ぐらい掛かりますよ。こんなのもうやれっこないじゃないですか。
と申しますのは、配付した資料の二枚目をごらんいただきたいのですが、福井総裁が村上ファンドの出資契約を、解除を決意されたのは二月であります。その後、量的緩和の解除を三月に決定され、一方でオリックスは、村上ファンドへの出資を、非常勤役員二名の引き揚げも含めて、四月に意思決定をされております。
石油開発に対する出資、債務保証につきましては、平成十五年度のできる限り早期に、石油公団の主たる業務がその資産の管理それから処分に限定された後には、独立行政法人の業務として実施されることになりまして、また、それ以前に石油公団が締結をしていた出資契約等に基づき、資産価値の保全等のための出資、債務保証につきましては引き続き業務限定後の石油公団で行われる、こういうことになっております。
○山崎力君 その辺のいわゆる刑事上の問題はともかくとしまして、民事上国家賠償だという以前に、この出資契約自体が錯誤に基づくもので無効だ、よって返せと言うことが出資側に可能だというふうな事実が判明いたしました。そこのところで、その錯誤の問題はまさに七千億だったのか一兆一千億だったのか、私はそういうふうに帰着すると思うわけでございます。
ちょっと法務省にお聞きしたいんですが、こういう出資契約の場合、出資する側がそれなりの過失がない普通の状態で相手方も調べ、出資した。ところが、相手側の状態が、これがどういうことになるのか、故意か過失なのか、あるいはそういったもののないものなのかは別としまして、状態が違っていた。
クラブ法人の場合には、ほかの法人と違いますのが愛馬会というのがございまして、愛馬会とクラブ法人との関係、また愛馬会の中での愛馬会と会員との関係というような形でいろいろこれまであったわけでございますが、私どもとしてはその愛馬会の適正な運営と会員の保護の観点から、クラブ法人に対しましては指導に従う旨を記載した誓約書の提出なり、愛馬会と会員との間の規約の整備とか提出、あるいはクラブ法人と愛馬会との間の出資契約書
また、クラブ法人と愛馬会との間の出資契約書の整備、提出、会員募集パンフレット等の提出ということを指導しているわけでございます。
従つてそういうことのために、むしろ何と申しますか、何とかして正当な出資なら出資の内容にふさわしいようなことを、何と申しますか、申込みをして、そうしてそれで相手方がこれに応諾をするという形で出資契約ができるならば、これは差支えない。併しそれが出資であるにもかかわらず。
○小林委員長 出資契約締結の順序を簡単にひとつ述べていただきたいのですが、どういうふうにして出資者を募集して、どういう経路で契約ができ上つて行くのか、出資はどういうふうになつているのか。
○古屋(貞)委員 私はそういう経過をお聞きしておるのではないのですよ、経過でなくしてあなた方がおやりになつておる――あなたは常務理事ですから常務理事の責任があるし、権限があるし、常務理事としての仕事をなさつているから承るのですが、経過より事実上一体仏教保全経済会との出資契約をなさつた方が先刻の証言によると七千人からある。
○古屋(貞)委員 まことに私はおもしろいことを聞くのですが、そうすると、保全経済会で取扱つた出資契約というものは、仏教保全経済会という証券を交付しておる場合のその交付者に対しても、全部単に保全経済会の出資者ということにお認めするとあなたはおつしやるのですか。
○大谷証人 「本会と出資契約をなしたるものを本会々員とする。」「本会々員は規定の配当を受くると共に本会の事業に依る宗教上の福祉を享受する。」とありまして、会員になつております。
○佐瀬委員 すると保全経済会は一応匿名組合であるというお考えのもとにさような出資契約をされたということになるわけですね。
あなたは法律家ですから承りたいのですが、出資契約というのですが、出資契約なら伊藤理事長を御信用するということがまず前提にならなければならない。それから営業の経営内容に対する相当の知識がなければならない。
そこで私は、脱法行為論に対しても相当傾聴すべきものがあるのではないか、ことに契約理論に立つて、匿名組合であるかどうか、あるいは株主相互金融が純粋な出資契約であるかどうかというような問題についても、いわゆる信義誠実の原則とかあるい公序良俗の原則とか、そういう立場からその契約がはたして有効であるか無効であるか、従つて脱法行為であるかどうかということを判定することがこの際必要ではなかろうかと考えるのであります
そうしますとそのとき経営者という人の頭の中にはすでに破綻になつている、払えないのだ、はつきりと認識されているはずなのですが、そういう場合の最近における出資契約に基くものは詐欺であると私どもは考えるが、それに対してどういう御見解を持つておりますかその点を承りたい。
しかし不特定多数の人から匿名組合という形、あるいはそれに準ずる出資契約によつて金を集めるという仕組みが、だんだんできて参るならば、これらの出資者は、その事業者自体に対してほとんど個人的なつながりはないかもしれない。
その個人の営業に対する匿名組合による出資契約が、何本もできているという形になつております。その営業は何かというと、不動産及び有価証券に対する投資業である、こういうことであります。
だから全然見知らぬ人を信用して出資をします場合には、信用していなければ出資契約はいたしませんから、やはりその人を信用しているということでしよう。ところが、顔を見たこともなければ、声を聞いたこともないのに、ただ月何ぼの利子をやるからということで出資させておるわけでしよう。
○井上委員 匿名組合の規定によつて出資契約をいたします場合は、当然その事業内容なり、またその事業がうまく行くという一つの見通しの上に立つて、その主宰者を信用して出資されるということが、私は普通の常識上の行為でないかと思います。
○井上委員 この民法の匿名組合の規定は、今あなたが御説明の通り、特に自分が信用し、この人に出資したものをまかせておけば、相当の営業実績をあげて、うまくやつてくれるであろうという、その間には日ごろのその人の人格なり信用なり、社会的ないろいろな諸関係を考慮された上で出資契約が成り立つと思います。これがほんとうであろうと思うのであります。
たとえて申しますと、一法人にいたしましても、その法人が金貸業を目的といたしまして、その業務経営に対して共鳴する数人の者が現われまして、これと匿名出資契約を結ぶ。営業主はその法人である。貸金業者である。そうしてこれに出資いたしまして、利益の配当を受けるという匿名契約をいたします。